NEWSお知らせ

2020.05.21新着情報
新型コロナウイルス感染症「指定感染症」指定
2020年2月1日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症が感染症法に規定する
「指定感染症」に指定されました。
それにより各保険会社の特別措置、給付金の支払いや補償の対象、適応条件など
各保険会社で対応がなされています。
また「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養」についての
マニュアルを作成したことにより、 軽症や無症状の感染者についてホテルなどの宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としている保険会社もあります。
詳細については各保険会社により対応は異なりますので、お問い合わせください。
前の記事 次の記事CONTACTお問い合せ
ご相談のお申し込み、その他ご質問については、
こちらのフォームもしくはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
■初回60分のご相談は無料(超過分は30分につき5,000円を頂戴します。)
※ご依頼いただいた場合、相談料はいただきません。
※後日ご依頼いただいた場合は、それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。